公的医療制度の“高額療養制度”を知る
日本ほど公的な医療制度が整っている国も珍しいです。確かに他の先進国の中には、国民に一切の不安を持たせない万全の医療制度を設ける国もありますが、とはいえ、日本の優遇措置もかなり手厚いものです。
まず始めに知っておきたい点は、医療費というのは保険を使わなかった場合、とてもじゃないけど一般人が簡単に支払える額ではないということ。入院や手術をすれば、それこそ数十万~数百万円になることはザラです。それを私たちは公的な医療制度の恩恵にあやかり、負担を驚くほど軽減させているわけです。
しかし、例え3割負担で済むとはいえ、大病を患ってしまえば、その3割負担の公的医療制度を使ったとしても、治療費が数十万~数百万円と膨大になることも珍しくはありません。そして、そんな時に健康保険に加入している誰もが利用できるありがたい制度が「高額療養制度」と呼ばれるものなのです。
ほとんどの治療費は9万円以内で収まる
この制度は1ヶ月の間に、「ある一定以上」の治療費がかかった場合、その余計に払った金額が戻ってくる制度となります。患者はいったんは病院の窓口で支払額の3割分を負担しますが、その後申請をすることでキャッシュバックされるという仕組みです。
となると、当然気になるのが「ある一定以上」の基準ですが、これは所得に応じて3つの計算方法が用意されています。
高所得者(月収53万円以上)
15万円+(医療費-50万円)×1%
一般所得者(月収53万円未満)
8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
低所得者(住民税非課税の世帯)
3万5400円
大概の人は一般所得者の部類に入りますから、どれだけ治療費がかさんだとしてもだいたい9万円以内に収めることが出来るはずです。このように本来であれば、数十万~数百万円の支払い義務が生じるところを国が負担してくれることで、皆さんは安心して治療に専念することができる訳ですね。
更に、高額な治療を長期間続ける必要がある、国が指定した病気への対応も充実しています。患者の金銭的負担を最大限軽減させるために、月額で最高1万円までの治療費で済む配慮が為されているのです。その対象となる病気は、人工透析を行っている慢性腎不全患者、血友病患者、ウイルスを投与しているHIV患者です。
世界を見渡すほどに、この日本の医療制度の充実を痛感せずにはいられません。ですので、余計な出費を要する民間保険の加入を検討する前に、まずは公的医療制度でどこまでサポートが受けられるかを理解しておくことが必要となるのです。
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